1 補 償
補償 対象家畜 |
引受方式 |
最高 補償割合 |
補償内容 |
牛 牛の胎児 種豚 |
包括共済 |
8割 |
農家ごとに、現に飼養している家畜の 価額を合計した金額の2割を超える被 害が生じたときに共済金を支払います。
|
| 個別共済 |
8割 |
個々の家畜ごとに、その価額の2割を 超える被害が生じたときに共済金を支 払います。 |
2 共済事故の範囲
死亡
(と殺による死亡を除き、家畜伝染予防法による殺処分を含む。)
次の場合における廃用
(牛の胎児を除く。)
1 疾病、障害によって死にひんした場合。
2 不慮の災やくによって救うことのできない状態に陥った場合。
3 骨折、は行、両眼失明、BSE、牛白血病、創傷性心のう炎もしくは、 特定の原因による菜食不能であって治癒の見込みのないものによって 使用価値を失った場合。
4 行方不明 (盗難による場合も含む。) となった日から30日以上生 死が明らかでない場合。
5 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が繁殖能力を失った場合。
6 乳牛の雌が泌乳能力を失った場合。
7 牛が出生時において、き型又は不具であることにより、将来の使用 価値がないことが明らかな場合。
|